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費用・医療費控除

費用・医療費控除

当院での治療費は以下のようになっております。

検査料 21,000 円
診断料 26,250 円
装置料(セラミック) 840,000 円
(メタル) 735,000 円
(リンガル) 1,260,000 円
(上顎:リンガル、下顎:セラミック) 1,050,000 円  ※いずれもリテーナを含みます
調節料(月一回の来院時に) 5,250 円 × N
インプラントアンカー(1本につき) 15,750 円

装置料に関しては分割可能です。金利等のご負担はありません。

月一回の来院時に
治療の様子

毎回の来院時には、ワイヤーを抜いて、音波ブラシ等を用いて衛生士がPTC ( professional teeth cleaning ) を行います。
もちろん、デンタルフロスも用いますし、歯に着色等がある場合には、ポリッシングクリームを用いて落としますし、万が一、歯石が着いていれば、除去することは言うまでもありません。
また、ブラッシング指導も診断時に時間を取って行いますが、来院時にも適宜行い、各人のニーズに合わせて指導いたしております。

医療費控除について
笑顔の女の子 笑顔の女性
美容目的でなく、歯科医の診断で病名がつけば医療費控除が受けられる

子供の矯正歯科治療にかかる費用は医療費控除の対象になります。
これはどこの税務署でも共通した見解のよう。
しかし、大人の場合は意見の分かれるところです。
ただ、矯正歯科治療の目的が「容貌の美化」であれば対象外ですが、機能的に必要だと矯正歯科医が診断し、医学的な病名がついた診断書の添付がある場合は、医療費控除とは、自分や生計をともにする家族や配偶者が1月1日~12月31日に支払った医療費が10万円を超える場合、決められた計算式で出した額を確定申告すると、その年の所得から差し引いてもらえるという還付制度のこと。
申告する際は歯科医師からの診断書や治療費を支払った時の領収書などが必要になるので、忘れず保管しておきましょう。
また、申告するのをうっかり忘れた場合でも、過去5年にさかのぼって申告できます。
結果、1割近くの医療費が戻ってくることに。
詳しくは税務署や税理士、公認会計士などにお問い合わせください。

申告書の提出場所と期間

居住地域の税務所に、毎年2月16日~3月15日の間に申告。

医療費控除のための計算式
その年に支払った医療費の総額-医療費を補填する保険金の等の総額=A 10万円と総所得金額の
5%とのいずれか少ないほうの金額=B A - B = 医療費控除額(最高200万円)

AかBの額の低いほうが対象。

控除の対象となるもの
  1. 検査費
  2. 矯正歯科治療費(矯正治療前の一般歯科での抜歯なども含む)
  3. 診察費
  4. 通院のための交通費
  5. 医薬品または歯ブラシ、歯磨き剤などの購入費

※すべてに領収書が必要。ただし、バスや地下鉄などの交通費は自己申告。

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