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院長ブログ

柔軟な働き方

今回はスタッフブログとして、経営者の方々や企業で勤務されている方々に向けたメッセージをお届けします。

今回はいわゆる「両立支援」のお話しです。
育児・介護休業法の改正により10月から、「3歳から小学校入学前の子どもを養育する社員」が柔軟に働けるように、会社は次の5つの選択肢(①始業時刻等の変更②テレワーク等(10日以上/月)③保育施設の設置運営等④養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)⑤短時間勤務制度)の中から2つ以上の制度を選択し、対象となる社員が希望に応じて1つを選択して利用できるようにすることが求められます。

今回の「柔軟な働き方を実現するための措置」を制度として設ける必要がありますが、運用として、3歳以上の子どもを養育する社員が「短時間勤務制度」を利用できるようにしている会社も多くあります。また、早番や遅番などのシフト制の交替勤務の場合に、社員から希望があればシフトを早番勤務のみにすることで、①(始業時間等の変更)の適用となります。この他、会社が福利厚生サービスを提供する会社に会費を支払って、社員がベビーシッター補助等を利用できるようにしているケースもあり、この場合には、③(保育施設の設置運営等)の制度を導入していることになります。

この措置に対し、「両立支援等助成金」の「柔軟な働き方選択制度等支援コース」で対象者1人が利用すれば、20万円受給できます(最大5人まで)。なお、選択肢を3つにしておくと同じく25万円受給できます。また別に育児休業者が出れば、一人当たり60万円、代替要員の採用や派遣社員の受け入れなどで最大67.5万円(最大10人まで)、さらに育児休業者が男性であれば、要件に当てはまると80万円、うまく活用すれば、合計で300万円以上の受給も可能となります。ただし、当事者が休業に入ってしまったり、上記の措置を適用してしまうと対象になりません。早めに着手しましょう。

※この文章は株式会社ファーストグローバルコンサルティングHP(URL http://www.1gc.jp)から引用しています。

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